現地在庫を持たずにオンライン販売をしている — 直接発送、ドロップシッピング、EU域外からの調達。そうしたビジネスなら、2つのワンストップ窓口で事足ります。
OSS(ワンストップショップ)は、年間 €10,000 の越境販売を超えた時点から、EU域内の個人消費者への物品・サービスの通信販売を1か所でまとめて申告するための仕組みです。
IOSS(輸入ワンストップショップ)は、EU域外の国から欧州の顧客へ直接発送される ≤ €150 の物品の輸入を対象とします — まさに ドロップシッピング の典型的なケースです。
一方はEU域内の取引を、もう一方は少額輸入を扱います — そして、その両方を、VAT登録済みの ブルガリアEOOD のようなEU域内に設立された法人から、安心して運営できます。
本ガイドの対象範囲。ここでは、現地在庫を持たない通信販売のみを扱います:直接発送、ドロップシッピング、小口荷物の輸入で、OSS と IOSS のワンストップ窓口を通じて運営するものです。
複数の国に物品を保管している場合(AmazonのFBA倉庫)や、ブレグジット後の 英国 でも販売している場合、この制度だけでは不十分です:FBAの保管と現地のVAT登録に特化した姉妹ガイド EU+英国の多国籍VAT をご覧ください。
OSS とは何か(現地在庫を持たない通信販売向け)?
OSS(ワンストップ窓口、すなわち One-Stop Shop)は、欧州連合域内の通信販売のために2021年7月に導入されたVAT制度です。
オンライン小売業者が他のEU諸国に所在する個人消費者へ物品や一部のサービスを販売し、年間 €10,000 の越境販売という単一の基準額(全対象国を合算)を超えると、もはや設立国のVATではなく、顧客の仕向国のVAT を適用しなければなりません。
OSSがなければ、顧客のいるすべての加盟国でVAT登録をしなければならなくなります。OSSはこの手間を取り除きます:あなたは単一の税務当局に 四半期ごとの単一の申告書 を提出し、その当局が徴収したVATを関係各国へ配分します。1つの番号、1つの申告、1つの納付です。
年間のEU域内販売が€10,000を下回る場合は、設立国のVATを適用します。これを超えると、OSSが簡素化の基本ツールになります — ただし、対象となるのは通信販売 のみ であり、海外に移した在庫は対象外です。
IOSS とは何か、ドロップシッピング(≤ €150 の輸入)にどう適用されるのか?
IOSS(Import One-Stop Shop)は、もう一つの場面を対象とします:第三国から輸入される物品(中国、英国、米国など)で、EUの個人消費者へ直接発送され、荷物の本質的価値が €150 を超えない 場合です。かつての €22 の免税が廃止されて以降、輸入される荷物はすべて、その価値にかかわらずVATの対象となります。
IOSSを使えば、あなたのショップやマーケットプレイス上で直接 販売時点でVATを徴収 し、その後ワンストップ窓口から申告できます。主な利点は2点あります:通関手続きが迅速化すること(VATの支払い待ちによる滞留が発生しません)、および最終顧客が配達時に運送業者からVATや追加手数料を請求されるといった負担を回避できることです。
€150を超える場合、IOSSは適用されません:VATと、該当する場合は関税が、通常の輸入手続きに従って処理されます。
IOSSは現時点では 任意 です — マーケットプレイスへのIOSS義務化の提案はViDAパッケージで採用されませんでした — が、ドロップシッピングやEU域外ソーシングを行うすべての販売者にとって、コンバージョンの大きな後押しとなります。
OSSもIOSSも、EUの「越境EC VATパッケージ」に由来します:指令(EU)2017/2455、ならびにこれを補完する指令(EU)2019/1995です。
2026年7月1日 に変わるのは、€150以下の 関税 免除の廃止であり、VATでは ありません。関税同盟の見直しの一環として、2028年7月1日まで 1品目あたり€3 の一時的な定額関税が適用されます。
輸入VATは変わりません:IOSSは引き続き ≤ €150 の荷物についてB2CのVATを徴収します。発表されている節目は次のとおりです:
- 2026.07.01(関税免除の終了)
- 2026.11.01(事前データ — PID — の義務化)
- 2028.07.01(EU Customs Data Hub)
注記:マーケットプレイスへのIOSS義務化は最終的に採用されませんでした。「デジタル時代のVAT」パッケージ(ViDA、2025年3月11日採択)には盛り込まれず — 関税改革へ先送りされました。
ViDA側では、確定した工程表により、2027年に明確化、2028年3月にIOSSの強化、2028年7月に単一VAT登録(Single VAT Registration)が予定されています。
公式の出典:EU関税改革(欧州委員会) および ViDAパッケージ(欧州委員会)。
OSS か IOSS か:違いを一覧表で見ると?
| 基準 | OSS | IOSS |
|---|---|---|
| 取引の種類 | EU域内 の通信販売 | 第三国 からの輸入 |
| 基準額 / 上限 | 越境で 年間€10,000 超 | 価値 ≤ €150 の荷物 |
| 適用されるVAT | 仕向国のVAT | 仕向国のVAT、販売時に徴収 |
| 申告の頻度 | 四半期ごと | 毎月 |
| 性質 | 基準額を超えればほぼ不可避 | 任意、強く推奨 |
| 典型的なケース | EU全域に発送するShopifyストア | ドロップシッピング/EU域外からの調達 |
この2つの制度は排他的ではありません:同じ販売者が、EU域内の発送にはOSSを、少額輸入にはIOSSを併用してまったく問題ありません。英国でも販売している、または複数の倉庫に物品を保管している場合は、当社のガイド EU+英国の多国籍VAT をご覧ください。
OSS と IOSS にはいつ・どこで登録するのか?
賢明なのは、遡及的な是正を避けるために、基準額を超える 前 に登録しておくことです。具体的には:
EU域内の通信販売が 年間€10,000 に近づいたら、設立国のOSS窓口に登録します。ブルガリア法人 の場合、登録はブルガリアの税務当局(NAP)で行います。
第三国からEUへ ≤ €150 の物品を発送するようになったら登録します。EOODのようにEU域内に設立された法人は、(EU域外に設立された販売者とは異なり)義務的な税務代理人を介さずに 直接 登録できます。
有効なVAT番号がすべての前提です。物品を物理的に輸入または輸出する場合は、通関のために ブルガリアのEORI 番号も必要になります。Fenchellでは、国別のEU VAT登録は €125(税抜) から、OSS/IOSSのサポートは €250(税抜) から承ります(事務所の目安料金、現地で生じ得る税金は別途)。
OSSは通信販売を対象としますが、現地保管は対象外です。Amazonがあなたの物品をドイツ、ポーランド、イタリアの倉庫へ移動させると、OSSに加えて、その国で 現地の VAT登録が発生します。これは汎欧州で販売する事業者が最も陥りやすい間違いです。
なぜ越境ECのVATをブルガリア法人から運営するのか?
OSSとIOSSは 課税事業者に限定された 制度です:VAT登録済みで、帳簿が整えられ、真の 経済実体 を備えた法人を前提とします。まさにこの点で、ブルガリア法人 は欧州のオンライン小売業者にとって格好の基盤となります。
100%リモートで、資本金の払い込みも事前の銀行口座も不要 な設立には、DPK/EDPK が最もシンプルな選択肢であることが多いです;EOOD(または複数の株主による OOD)は、資本金の払い込みを伴う「従来型」の形態として残ります — EOOD、OOD、DPK をご覧ください。どの形態を選んでも、OSS/IOSSの運営は同じです。
まず、税制です:法人税10%(定率)、その後、利益が分配された時点で 配当 に対する 0〜5% の源泉徴収(EU/EEAの親会社へは持株比率の基準も保有期間もなく0%;個人へ支払う場合は5%、2026年も維持される税率)。
これは、配当税率に応じて およそ ≈ 10〜14.5% の実効負担になります — EUでも最も低い部類の総合的な税負担 です(ハンガリーは確かに法人税の表面税率9%を掲げていますが、配当を含めた実質的な税負担は20%を超えます)。
法的根拠:配当の源泉徴収0〜5%(EU/EEAの親会社へは持株比率の基準も保有期間もなく0% — чл. 194, ал. 3, т. 3 ЗКПО;個人へ支払う場合は5% — чл. 38, ал. 1, т. 2 および чл. 46, ал. 3 ЗДДФЛ)、lex.bg の ЗКПО。あなたの販売事業が生み出す純利益率にとって、確かな強みとなります。
次に、運用面のシンプルさです:EU域内に設立された法人として、あなたのEOODは押しつけられる税務代理人なしにOSSとIOSSへ登録し、すべてをブルガリアの単一窓口から申告します。
OSSの登録は、適格電子署名(QES BORICA / B-Trust鍵) を用いてブルガリアの税務当局(NAP)で行い、その登録証書は通常2週間ほどで交付されます。
2026年1月1日以降、ブルガリアのVAT登録は売上高 €51,130(約100,000 BGN)を超えると義務となります。これは(もはや直近12か月の累計ではなく)暦年の売上高 で判定され、申請期限は7日間です。これは、別の論理に基づくEU域内の€10,000のOSS基準額とは独立しています。根拠:чл. 96 ЗДДС(Държавен вестник бр. 115/30.12.2025 に公布)。
低い税金も、法人が実際にリモートで 運営できる ものでなければ役に立ちません。OSSへ申告するには、次のものが必要です:
- 現地で有効化する適格電子署名(QES BORICA / B-Trust鍵)
- FID(個人税務識別番号)
- 登録されたAMLの連絡担当者(POC)
- お客様ご自身がリモートで開設する銀行・フィンテックの口座 — お客様が常に申請者であり名義人です
- 現地で管理されるVATの会計
汎用的な法人設立は — どこで設立されようと — 法的な器を提供し、そこで止まります。これに対してFenchellのオファーは、統合された、分かちがたいシステム です:ブルガリア語/英語のバイリンガル文書20点超 — 複数株主の会社では30点超 — から成る書類一式で、その中には次のものが含まれます:
- 定款、8通の公証委任状、宣誓翻訳付きの押印済み登記証明書
- QES鍵、FID
- (法人用の)ブルガリアの携帯回線と、どの端末からでもSMS(OTP / 2FAコード)をリアルタイムで確認できる専用ウェブインターフェース
- プロヴディフの登記住所とAMLの連絡担当者
そのすべてが、リモート管理のために 当初から 当社の法務チームによって設計されています — 長年の経験と、何千件もの実際の顧客案件を反映し、汎用的な法人設立では予見されない数々の点を織り込んでいます。
運営できることは後付けされるものではありません:それは書類そのものに組み込まれています。税制上の優位性を正当に主張できるものにし、法人を空っぽの器ではなく真に運営できるものにするのは、まさにこのインフラが生み出す 真の経済実体 です。
Fenchellの Eurotradeパック は、このインフラ一式を1つの一貫した書類にまとめます:
- 会社の完全な設立(名称の予約、定款、商業登記所への提出、EIK、EORI番号、ブルガリアのVAT登録)を €890(税抜)から
- 押印済みの登記証明書とその宣誓翻訳、8通のバイリンガル公証委任状、FID、QES鍵
- (法人用の)ブルガリアの携帯回線と、どの端末からでもSMS(OTP / 2FAコード)をリアルタイムで確認できる専用ウェブインターフェース
- プロヴディフの登記住所とオフィス(郵便物の受領とスキャン付き)、AMLの連絡担当者
- 接続可能な会計ダッシュボード(Stripe、PayPal、Amazon、Wise、Airwallex)と、あなたのOSS/IOSS申告、多国籍登録、EORI を運営する現地の会計
各要素は互いに連携するよう設計されています:単一のシステムであり、コンプライアンスを満たしつつ真にリモートで運営できる法人のために作られています — 国ごとに業者を使い分ける必要はありません。
OSSとIOSSを運営するには、登録されているだけでは足りません:法人を真にリモートで 運営できる ものにするすべてが必要です。汎用的な法人設立は最初の1行で止まります;Eurotradeパックはすべての項目を満たします — 1行ずつ検証可能です。
| OSS / IOSS をリモートで運営するために必要なもの | 汎用的な登録 | Eurotradeパック |
|---|---|---|
| あらゆるVAT制度の前提 | ||
| 登録済みの会社 + EIK + ブルガリアのVAT番号 | ||
| OSS / IOSS をリモートで申告可能にするもの | ||
| NAPへ申告するために現地で有効化したQES鍵(適格電子署名) | ||
| FID(個人税務識別番号)+ 8通のバイリンガル公証委任状 | ||
| 押しつけられる税務代理人なしの、OSS & IOSS の直接登録 | ||
| 輸入・輸出の通関のためのブルガリアのEORI番号 | ||
| 現地のVAT登録(FBA在庫 ドイツ、ポーランド、イタリアなど) | ||
| 法人を運営できるものにするインフラ | ||
| プロヴディフの実際のオフィス & 登記住所(郵便物の受領 + スキャン) | ||
| ブルガリアの携帯回線 + リアルタイムで確認できるSMS OTP/2FA | ||
| 登録された公式の連絡担当者(AML/MAMLA) | ||
| あなたのOSS/IOSS申告を運営する現地の会計 | ||
| 接続可能な会計ダッシュボード(Stripe、PayPal、Amazon、Wise、Airwallex) | ||
越境ECのVATを当初から組み立てる
ブルガリア法人を100%リモートで €890(税抜)から設立し、そのうえでEUのVATを当社にお任せください:OSS、IOSS、多国籍登録を、専属チームがプロヴディフから運営します。
よくあるご質問
OSS と IOSS の違いは何ですか?
OSS への登録はどの基準額から必要ですか?
IOSS は義務ですか?
ブルガリア法人は OSS と IOSS を利用できますか?
OSS があれば現地の VAT 登録は不要になりますか?
本ページは2026年6月6日時点の一般的な情報であり、個別の税務・法務・会計に関する助言を構成するものではありません。基準額、税率、金額は目安であり、あなたの状況や活動によって異なります。Fenchell Capital OOD — プロヴディフを拠点とするブルガリアの事務所(EIK 207945095)。